◆ 法律相談の流れ
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当事務所の法律相談は60分が標準です。
法律相談は、相談者様が遭っているトラブルの帰趨を予言するものではありません。弁護士は、相談内容に関する一切の事情を知るわけでもありません。
法律相談は、「相談者様からお聞きする内容を前提に」回答するものです。
しかしながら、相談者様は、トラブルに遭っているわけですから、法律的又は論理的に不要な部分を捨象して伝えることは容易ではないです。
そうすると、60分という法律相談時間はあっという間です。 一般に、弁護士に相談した者の中には、相談内容が伝わった上での回答なのか不安が残る人もいると聞きます。
当事務所では、当日予約の法律相談を除き、法律相談時までに事前に提供資料を読み込む時間を確保し、当日の法律相談の時間は、前半で詳細部分の確認をした上での回答と説明の時間、後半を対応策を協議等する時間に充てております(詳細はこちら)。
◆ 需要に応じた相談の仕方
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当事務所の法律相談を受けた結果、例えば「法律上の回答と対応方針は理解したものの、相手の反応次第では直ぐに相談したい」という相談者様もいると思います。
そこで、当事務所では、3種類の法律相談を用意しています。
①まずは、通常法律相談です(60分)。予防相談、紛争相談に分けられます。
②次に、相談し放題プランです。単一事件に関して、随時、電話やメールでの相談が可能です。また、本人調停や本人訴訟の助言を含みます(※1、※3)。
③最後に、法律顧問契約です。特に限定なく、メールや電話やWEB会議でいつでも相談が可能です(※2、※3)。
このように、ご相談者様の抱えた悩みに柔軟に対応できるよう努めております。
早期に安心(現状芳しくなくても対策が分かれば安心に繋がります。)をお届けできるように努めます。
補 足
(※1)
事件受任していない場合の法律相談です。事件受任している場合には、受任費用に相談し放題は含まれています。
(※2)
顧問契約に備わる標準内容は、
なお、法律顧問契約では、特にカスハラ相談窓口の設置や社内研修を実施しており、昨今、ハラスメント(嫌がらせ)が社会問題化しているところですし、従業員に対する安全配慮義務を負っている企業としても重要な責務だと考えております。
(※3)
「通常法律相談」「相談し放題プラン」から正式受任となった場合、その事件について支払済みの法律相談料は、着手金の最大半額まで弁護士費用に充当されます。「法律顧問契約」で個別案件の正式受任となった場合、顧問契約内容に応じた割引が適用されます。
吉原綜合法律事務所
住所:東京都港区港南二丁目16-1 品川イーストワンタワー4階
電話番号:03-6890-3973