弁護士費用
弁護士報酬と費用
※いずれも税込表記です
法律相談
※事業に関する法律相談(事業相談)は、契約書、見解書・鑑定書作成、法務確認(リーガルチェック)などの具体的なご依頼がなかった場合にのみ法律相談料を頂きます。
※出張相談も、上記費用に加えて別途、日当(半日以内:22,000円、1日:33,000円)及び交通費にて対応可能です。
※事前聴取と資料読込み、事前検討、簡易報告書の作成・交付の各サービスを含みます。
※当事務所の法律相談(簡易相談を除く。)は、原則、1案件につき1回のみとさせていただいております。継続的なご相談をご希望の方は、継続サポートをご利用ください。
簡易相談
※事業に関する法律相談(事業相談)は、契約書、見解書・鑑定書作成、法務確認(リーガルチェック)などの具体的なご依頼がなかった場合にのみ法律相談料を頂きます。
※出張相談も、上記費用に加えて別途、日当(半日以内:22,000円、1日:33,000円)及び交通費にて対応可能です。
※事前聴取と資料読込み、事前検討、簡易報告書の作成・交付の各サービスを含みません。
継続サポート
※依頼者様には、事務所電話ではなく、「080」から始まる携帯電話の番号をお知らせいたします。登録電話番号のみから着信を受け付ける仕組みです。
※メールや電話でいつでも(電話に出られない場合は折り返します。メールは随時返答。)、担当弁護士に直接、法律相談し放題です。
※調停や訴訟につきましても、継続サポートのご利用可能です(吉原綜合法律事務所では、訴訟とりわけ不法行為に関する訴訟は代理介入を強く推奨しております。)。
※継続サポートにおいても、本人による裁判外交渉、調停、訴訟は別の「事件」としてカウントされますので、別途、費用が発生いたします。
※継続サポートから代理介入に移行する場合、その同一の件の裁判外交渉時から支出済みの継続サポート料金の半額を着手金に充当いたします。
個人(事業を除く。) | 55, 000円~/1事件 |
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法人又は個人事業 | 110,000円~/1事件 |
顧問契約
(顧問契約の一例)
①電話、メール、WEBでの法律相談し放題
②契約書等の書類の添削・助言
③本人、従業員、及びそれらの者の直接のご紹介先まで電話やメールで法律相談し放題
④本人相談に限り、カルテの作成・共有
⑤個別事件割引
⑥ご希望に応じ、社内研修、カスハラ相談窓口に対応(追加料金なし)。
事業に関しない個人の顧問契約も承っております。ご家族も、電話やメールで気軽に弁護士に法律相談し放題です。
早朝・夜間・年末年始を含む休日を問わず、事件限定なく法律相談し放題になるので、ご家族皆さまの安心かつ平穏な日常生活に役立つものと考えております。
「1家族1契約」でご検討いただけましたら幸いです。
法人又は個人事業 | 55,000円~/月 |
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個人(事業を除く。) | 顧問契約締結の動機等に応じて協議により定める。 |
内容証明郵便
依頼者様の意思を相手に対して明確に表示するものです。
①意思表示を相手に対し発信又は到達するだけで、法律上の効力が発生する場合もあります。
この場合、意思表示をしたことを証拠化することが重要かつそれで十分です。
②相手に対し要求を伝える場合もあります。
この場合、要求に応じさせることが重要です。
②の場合には、この時点で既に駆け引きは始まっています。
本人名義 | 33,000円~/1通 |
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代理人名義 | 55,000円~/1通 |
裁判外交渉
多くの事案では、裁判外での納得のいく前向きな合意解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する合意書(示談書)、②公証役場で作成する公正証書があります。
相手が合意内容を遵守しない場合、①②で必要な手続が異なります。
①通常の合意書であれば、判決で勝訴判決を得ることにより強制執行が可能となります。
他方、②所定の条項入りの公正証書であれば、金銭債権については判決を得ないで強制執行が可能となります。
裁判上の支払督促
裁判上の支払督促は、相手が期間内に異議を述べなければ、判決と同様の効力を生ずるものです。
期間内に異議を述べれば、通常の民事訴訟に移行します。
異議に合理的理由は必要ありません。
着手金 | 110,000円~ |
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終了時報酬 |
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※裁判上の支払督促につきましては、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、終了時報酬を請求いたしません。 |
民事調停、民事裁判
当事者間での合意解決が難しい場合、①民事調停か②民事裁判を選択することとなります。
公正中立な第三者を交えた話し合いにより合意解決の余地がある場合には民事調停を選択する場合もあります。
民事調停が不成立となり民事裁判になった場合、基本的に追加着手金は頂いておりません。
ただし、民事裁判提起時の事務手数料として、一律55,000円を頂戴いたします。
刑事告訴、刑事告発
行政機関への通報
必要に応じて、刑事告訴や行政機関への通報も承っております。
行政機関とは、商標権侵害物の輸入差し止めであれば税関、景品表示法であれば消費者庁、独占禁止法違反であれば公正取引委員会という具合です。
当事務所にて管轄行政庁を確認して法令違反の情報提供を行います。
内容証明郵便
依頼者様の意思を相手に対して明確に表示するものです。
①意思表示を相手に対し発信・到達することが法律上意味がある場合もあります(婚姻費用の始期など)。
この場合、意思表示をしたという証拠を得ることが重要です。
②法律上の要件ではなくとも、相手に対し要求を伝える場合もあります。
この場合、要求に応じさせることが重要です。ただし、離婚事件では複雑な事情が絡むので、代理人名義で内容証明郵便を送って直ちに決着がつくことは多くありません。
本人名義 | 33,000円~/1通 |
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代理人名義 | 55,000円~/1通 |
裁判外交渉(協議)
多くの事案では、裁判外での納得のいく前向きな合意解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する合意書(示談書)、②公証役場で作成する公正証書があります。
相手が合意内容を遵守しない場合、①②で必要な手続が異なります。
①通常の合意書であれば、判決で勝訴判決を得ることにより強制執行が可能となります。
他方、②所定の条項入りの公正証書であれば、金銭債権については判決を得ないで強制執行が可能となります。
家事調停
当事者間での合意解決が難しい場合、離婚調停に進むこととなります。
離婚調停を経ずに離婚裁判を提起することは原則できません(調停前置主義)。
離婚調停の中で、親権(離婚の必要条件です。)や養育費や財産分与(離婚後2年間は可能)や慰謝料など「実務上よくある問題」につき合意します。
離婚裁判
離婚調停による解決が難しい場合、離婚裁判を提起するか判断することとなります。
裁判提起前に、法定離婚事由が認められるか否かを慎重に判断いたします。
遺言書作成
定型 | 165,000円~ |
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非定型 | 330,000円~ |
遺言執行
基本手数料 | 440,000円~ |
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裁判手続きを要する場合 | 着手前に協議により定める。 |
相続人調査
被相続人の相続財産の調査、相続人の調査になります。
遺産分割は、相続人の一部を欠くと無効であるため、相続人が後に見つかった場合には無効になります。
被相続人の生前の言動や相続人の認識ではなく、戸籍謄本により客観的に相続人を確定させます。
なお、遺産分割は、相続財産の一部を欠くいても無効ではないですが、紛争の原因になります。
したがって、財産調査と相続人調査を確実に行うことは重要です。
遺産分割協議
裁判外での協議による解決を目指します。
合意書には、①当事者同士で作成する遺産分割協議書、②公証役場で作成する公正証書があります。
遺産分割調停
相続放棄
契約締結交渉
着手金 | 165,000円~ |
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終了時報酬 |
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契約書類等の作成
取引相手や従業員との契約書類や、ポリシーや利用規約等の作成です。
契約交渉ではなく裏方での作成や修正等の業務になります。
雛形の作成も承っております。
定型 | 手数料 165,000円~ |
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非定型 | 手数料 220,000円~ |
見解書、鑑定書の作成
見解書・鑑定書は、法律調査を前提に具体的な案件に関する適法性についての当事務所の意見を付するものです。
意見には結論と共に理由も付記され、一般論が具体的ケースにおいて当てはめられる際の思考過程を辿ることができます。
手数料 | 220,000円~ |
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法律調査報告書の作成
法律調査は、法規制の一般論の説明資料を目的に沿って作成するものです。
商標登録
商標権や意匠権などの知的財産権は、特許庁での登録が必要です。
登録に当たって特許庁での審査があります。
登録可能性調査 | 16,500円~ |
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商標出願手数料 | 1区分の場合 88,000円 2区分の場合 132,000円 3区分の場合 176,000円 4区分の場合 220,000円 5区分の場合 264,000円 |
※第35類の区分の「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の場合には、当該区分の数を複数区分として換算することがあります。 ※別途、印紙代(実費)がかかります。 ※拒絶理由通知への対応、拒絶査定への対応、拒絶理由を解消するための不使用取消審判等の申立てなどは含まれず、別途、費用が発生いたします。 |
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商標登録時報酬 | 1区分の場合 55,000円 2区分の場合 110,000円 3区分の場合 165,000円 4区分の場合 220,000円 5区分の場合 275,000円 |
別途、印紙代(実費)がかかります。 |
確定日付取得
書類・資料が当該日付に存在したことを公的に証明するものです。
大量の資料を対象に1件として確定日付を取得できるので、著作物の存在時期の立証などに有用です。
確定日付手数料 | 55,000円~ |
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※確定日付取得を当事務所の弁護士が行います。 ※当事務所の弁護士が公証役場に付き添うことで、会社従業員に対し、確定日付の取得方法に関する指導をすることも可能です。 |
研修、セミナー
基本的な研修プログラムはございますが、企業様に応じたオーダーメイドが可能となっております。
従業員研修(新入社員研修など)のみをご依頼いただくことも可能です。
記事監修、取材対応
基本的な研修プログラムはございますが、企業様に応じたオーダーメイドが可能となっております。
顧問契約がない場合にでも、制作物監修(記事監修、広告監修)のみをご依頼いただくことも可能です。
※事案によっては、時間制(33,000円/1時間)を採用させていただくことがあります。
※法律相談料を除き、受任に先立ち見積書をお出しします。
※当事務所の弁護士報酬基準(詳細)は、こちら(パスワードは、見積書記載の4桁の英数字です。)からご確認下さい。